登録支援機関

外国人技能実習制度と
新設された特定技能制度との
関係について

平成31年4月1日より「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され、新たな外国人材の受け入れ制度として、人手不足の影響が特に深刻とされる14の特定産業分野で「特定技能外国人」の在留資格が新設されました。

「特定技能1号」の資格を有する外国人材を雇用する「特定技能所属機関」は、生活や就労を支援する「支援計画」を作成して出入国在留管理庁へ提出し、計画を実行する義務が生じますが、法務大臣に認められた「登録支援機関」への委託も可能で、当組合は令和元年6月17日に登録が認められました。
なお、技能実習2号を優良に修了すると無試験で「特定技能1号」に移行できます。

外国人技能実習制度
(技能実習2号)
特定技能制度
(特定技能1号)
職 種 作 業 特定産業分野
(業務区分)
畜産農業 酪農 農業
(畜産農業全般)