技能実習制度とは

外国人に日本の
技術・技能や知識を伝えて
母国で活躍してもらう制度です

日本の国際的な地位と役割において、
開発途上国の「人づくり」に
貢献することが求められています。
このため、これらの国々から優秀な若者を日本に招き、
日本の優れた技術や知識を学んでもらって、
母国の発展のために活躍してもらうための仕組み、
それが外国人技能実習制度です。

Construction 技能実習制度のしくみ

技能実習制度のしくみ

技能実習生の受け入れ方は大きく分けて2つあります。企業単独型と団体監理型です。

日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。多くの場合は団体監理型で実習生を受け入れており(2021年末では全体の98.6%)、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。

技能実習生を受け入れるには
準備と手続きが必要です。

  • 監理団体の決定(初めての受け入れ時には外国人技能実習機構に監理団体の許可申請が必要です)
  • 技能実習計画の認定申請を外国人技能実習機構に行います
  • 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に行います

Flow

技能実習の流れ

技能実習生が日本での生活の仕方や仕事の基本から、技能習得までしっかり学べるように、技能実習はいくつかの期間に分かれ、期間ごとに日本に滞在するための資格(在留資格)が異なります。各期間の終わりに行われる試験に合格することで、次の実習期間に必要な在留資格を取得することができます。

  1. 01

    講習

    技能実習生は母国でリクルート後、企業に配属される前に、現地の訓練校と日本入国後の研修で日本語をはじめ日本での生活に必要な、日本のルールや規則などを勉強します。

  2. 02

    技能実習1号

    技能実習生は入国時に出入国管理局から、1年間滞在が許される在留カードをもらい、講習修了後企業に配属されます。この最初の1年を技能実習1号と言い、期間中に実技と学科の試験(技能検定試験 基礎級)を受けます。2回不合格だと在留資格を失い実習は続けられません。

  3. 03

    技能実習2号

    技能検定試験(基礎級)の合格者は、続く2年間技能実習2号として実習できます。その後も実習するには、技能実習2号の期間終了前に技能検定試験3級に合格し、所定の手続きをして、技能実習3号の資格を取得します。
    ※ 技能実習3号の実習実施には条件があるので、詳しくは道東酪農協同組合へお問い合わせください。

  4. 04

    技能実習3号

    技能検定3級合格者(少なくとも実技試験に合格)は、技能実習3号に進むことができます。ただし、技能実習2号の修了後に技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に1ヵ月以上の一時帰国が必要です。